このたび、令和8年熊本地震により被災された方々に対して、受信料の免除が延長されることが発表されました。この決定は、特定非常災害として認定された熊本地震が、著しく異常かつ激甚な自然災害であったことを考慮したものです。
総務大臣の承認を受け、免除の実施期間は令和8年7月から令和8年12月まで、すなわち6か月間延長されることとなります。この免除対象には、災害救助法が適用される区域内において半壊、半焼、または床上浸水以上の被害を受けた建物の受信契約が含まれます。
受信料免除の対象地域
受信料の免除が適用されるのは、次に挙げる熊本県内の市町村です。具体的には、熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、そして合志市です。また、下益城郡美里町、菊池郡の大津町と菊陽町、さらに阿蘇郡の西原村、上益城郡の御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、八代郡の氷川町、葦北郡の芦北町、そして津奈木町も対象に含まれています。
免除手続きについて
受信契約を持つ皆さまは、免除対象者を確認するために、必要なお届けを行う必要があります。免除の適用される期間に既に受信料を前払いでお支払い済みの場合、あるいは今後お支払いを予定している場合は、次回請求分にその分が充当されます。ただし、返金を希望する場合は、NHKまで連絡することが求められます。
また、り災証明書をお持ちの方は、専用のウェブサイトから免除申請のお手続きを行うことができます。手続きの詳細や書類の提出方法については、以下のリンクをご参照ください。
NHK 受信料の窓口 HP
お問い合わせ先
受信料の免除や解約に関するお問い合わせについては、フリーダイヤルが設けられています。電話番号は0120-025133で、受付時間は午前9時から午後6時までとなっており、曜日を問わず土日祝日も対応しています。
熊本地震で被災された皆さまにおかれましては、大変な状況かと思いますが、受信料の免除により少しでも安心していただけると幸いです。今後も何か不明な点があれば、気軽にお問合せいただけますようお願い申し上げます。